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2012年12月8日のブックマーク (2件)

  • 「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 - 脱社畜ブログ

    昨日、片山さつき氏の人権天賦説放棄発言についての記事を書いたが、この記事に対する反応で、「権利行使に義務が伴うことは自然」という反論をする人がtwitterなどを見るとちらほらいたようである。 この、「権利行使には義務が伴う」というフレーズほど、誤解されているものは無いと僕は思う。今日は、その指摘をしておこう。 よくある間違いなのだが、この「権利行使には義務が伴う」というのは、「義務を果たすことによって、初めて権利が付与される」という意味ではない。権利行使を義務の対価と考えるのは、(近代の自由主義的な考え方の下では)正しくない。例えば、かつては日にも一定額以上納税をしないと選挙権が無かったという暗い時代があったわけだが、「権利を義務の対価」と考えると、このような考え方を肯定することになりかねない。 「権利行使には義務が伴う」というのは、もっと単純な話である。例えば、僕には選挙権がある。投

    「権利行使には義務が伴う」というフレーズに対するよくある誤解 - 脱社畜ブログ
  • 自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました

    憲法と法律の違い。立憲主義のお話。 ・憲法とは何か 憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。 国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。 人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。 国家においても同じことがいえます。 国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。 そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。 憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。 ・法律とは何か 憲法を元に法律が作られます。 法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。 憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。 以上をまとめ

    自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました