【解説】 本文書は、2011 年当時は日本には法人が開発したプログラムを用いて自動運転自動車を公道で 試験走行させるための具体的なルールが存在しなかったことから、それを最も容易に実現できるように、まず法 人で運転免許証を取得し、その法人による自動運転プログラムにより実現ができないか?と考え、必要な手 続きを問い合わせた際のものです。 その結果、当時の公安委員会と協議することなり、警察庁にも照会され、「今はプログラムによる自動運転は できないが、今後可能となるようにルールを整備します。」との返答がありました。 その数年後、警察庁によって、日本国内でも自動運転の公道試験を可能とするルールが考案され、 現在では、法人が開発した自動運転プログラムによって自動車が公道を自動走行することは許容されるよう になりつつあります。