日本においては、早い人では55歳で会社員を退職し、セカンドライフとして退職金を元手に起業することも珍しくなくなってきています。「55歳」の方には失礼ですが、「シニア起業」という言葉が新聞でも掲載され、実際に日本政策金融公庫ではシニア企業向けの融資制度が用意されていたりします。日本では社会保障制度が維持できるか不安視されているため、国としても定年後の生計を自立して確保して欲しい思惑とも一致するようで今後も増えていくことは間違いないでしょう。それでは、「経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の審査上は、年齢が許可・不許可に影響を及ぼすのでしょうか。 ①結論:事業の継続性に疑義が出なければ年齢は関係なし 『経営管理ビザ(VISA)と外国人会社設立に強い行政書士法人~在留シェルパ~』の申請データでは、年齢が60歳以上だからと言って、それのみをもって「経営管理ビザ」が不許可になることはありません。し