在留資格「留学」をもって日本へ滞在する外国籍の方が、在留資格「経営・管理」への変更申請することは、経営管理ビザに関する要件を満たしていれば可能になりますが、次の点で注意が必要となります。これは、在留資格「留学」で日本に滞在していた方が、実質は就労が目的であり、大学を卒業又は進級できないことで、「経営管理ビザ」を形式的に活用した不法滞在事例が多くなっているためです。以下の場合では出入国在留管理庁は慎重に審査していますので、虚偽ではない場合は、慎重に申請準備を行いましょう。 (1)通っている学校を「卒業」できない場合 →「卒業できないけど日本に滞在を希望しているだけでは?」と疑わしいためです。卒業できない場合に「変更」が直ちに認められないわけではありませんが、退学(中退)とともに、一旦は本国に帰国するように入管担当者から勧められる場合があります。 (2)原則週28時間を超えての就労がある場合
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