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日本音楽著作権協会(JASRAC)が最近出した謝罪の告知 は、組織へのダメージを最少にするという意味において、上手な謝罪のお手本に思えた。 以下引用。 雅楽演奏者へのお問い合わせについて. 昨日よりJASRACが雅楽演奏者の方へ著作物使用料の支払いを求めたなど、SNS等での書き込みや報道などがなされていることについて、ご説明いたします。. JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、 著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。. 管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消
0,導入 タイトルは、一回やってみたかっただけ! 話題になってますね。 さっき日本音楽著作権協会から電話が掛かってきた。JASRACね。9月の西宮公演の著作権使用料を申告しろ、という内容でした。千年前の音楽には著作権はありませんよ、と教えてあげました。めちゃめちゃ上から目線の担当者は雅楽をがらくと読んでました。勉強しろよ。 2012-12-12 19:18:28 via Twipple for Android いつものとおり2ちゃんねるに拡散して、Yahoo!ニュースにもなっちゃってます。完全にJASRAC悪者だわ。でも、JASRACは普通に仕事しただけじゃないの? 1,JASRACは著作権使用料を請求したのか 幸いなことに、ツイートを投げた岩佐堅志さんが憤りつつも正確な日本語を使っているので説明がしやすいですが、おそらくJASRACはおかしくない。むしろこれを元にした2ちゃんねるのスレタ
としか解釈のしようがないんですけど、 もし間違っていたらいけないので 他の考え方もできるよという方がいらっしゃったら教えてください。 判断の内容 日経新聞ウェブ版の記事は、スクリーンショットを自由に転載していい 情報源は「ある新聞」と書けばよい 元記事へのリンクは必要ない その際、許可を取る必要はない 判断の根拠 こちらの記事に 機種変更で「1人負けドコモ」の必死さに触れました :日本経済新聞 当ブログの記事のスクリーンショットが掲載されていますが、 「あるブログ」とだけ表記されておりますし 情報元へのリンクもされていませんし そのことについて事前にも事後にもご連絡はいただいておりませんので 上記のような方針で運営されているものと判断しました。 誤っていれば速やかに訂正します もし上記の判断が何らかの誤りを含む場合は速やかに訂正いたしますので 何かご存じの方がいらっしゃったら ご連絡をい
By renatesol 著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html まずは違法ダウンロードの定義を示した図 特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽や映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象にな
日本音楽著作権協会(JASRAC)など音楽の著作権を扱う6団体2社が、インターネット上の違法音楽ファイルに対して新たな対策に乗り出した。権利者団体が設立した「著作権情報集中処理機構(CDC)」が開発した違法ファイルを検知するプログラムを、プロバイダー側に導入するよう働きかける。 これまで違法ファイルは、権利者団体が見つけ、プロバイダーに削除要請をしてきたが、削除までの間に、ネット上に拡散してしまうのが実情だった。 今回、CDCが技術開発したプログラムは、プロバイダーのサーバー上で起動し、違法ファイルを自動的に検知する仕組み。6団体2社は、プロバイダーにこのプログラムを1カ月につき5万円の使用料で提供し、違法ファイルをアップロード(配信)した人に対して、警告やネットへの接続を拒否する対応を自主的に取ってもらうことを目指すという。(木村尚貴) 関連記事〈CNET Japan〉違法音楽配信に
違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲
■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院本会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi
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