文化審議会の私的録音録画小委員会は、インターネットのファイル交換ソフトを使った「海賊版」録音・録画物の入手や、著作権者の許可を得ず携帯電話向け着信メロディーを配信しているサイトなどからの録音を違法とする著作権法改正などを盛り込んだ報告書をまとめた。文部科学省は近く、国会に同法改正案を提出する方針。 著作権法第30条は「個人的に、家庭内やそれに準ずる限られた範囲内で使用」する場合は、著作権者の許可を得ずにファイルを複製してもよいと定めている。こうした海賊版を配信するなどの行為はこれまでも同法違反だったが、入手行為には法的規制はなかった。 小委では、違法な録音・録画物をファイル交換ソフトで入手したり、違法配信サイトから着メロをダウンロードすることについて、第30条の適用範囲を見直すことで明確に違法と位置付けるべきだとの意見が大勢で、「文化庁は所要の措置を講じる必要がある」と結論づけた。音楽業界