1日の「官製ワーキングプア研究会」設立総会で、Sさん(男性)に出会いました。 話を聞いて、びっくり。小学校1年生のお子さんに「戸籍と住民業がない」というのです。 Sさんは結婚していますが、いわゆる、婚姻届を出さない「事実婚」生活を送っています。つまり、生まれた子どもは、母の子どもではあるけれど、父のいない子どもということになり、出生届には「非嫡出子」(ひ・ちゃくしゅつし)と申請しなければなりません。 嫡出子とは、「法律上の夫婦(いわゆる、夫婦がどちらか一方の苗字を名乗る)」から生まれた子どもを意味し、いわば「正統な子ども」を表す言葉です。 つまり、非嫡出子は、正統ではない子ども、ということになります。 非嫡出子であれば、戸籍に入れることはできるのですが、Sさんは、子どもを「非嫡出子」として届け出ることを断固拒否。Sさんは2006年に本人訴訟で、自治体に対して、子どもの住民票作成を求める裁判