● 米出版社とその他の国の出版社に温度差 米Googleの書籍検索サービスを巡る訴訟の結果が、日本の出版業界を浮き足立たせている。米国の著作者団体と出版協会が、同サービスを巡ってGoogleを著作権侵害で訴えていた訴訟で、和解することで合意。その合意案が集団訴訟として認められたことから、著作権を相互保護する「ベルヌ条約」を通じて、世界中に影響を及ぼしているからだ。 Googleが2009年1月5日までにデジタル化した書籍の著者および出版社は、1)和解案を拒否するか、2)容認して一時金や使用料対価を受け取るか、3)和解案には合意するが、削除依頼あるいは各種使用方法の種類・範囲を選択するか――などの選択を、2009年9月4日までに求められている(当初は5月5日という日程だったが、4カ月延期された)。 しかし、訴訟にかかわった米国の出版社と、その他の国の出版社では、和解案への反応に温度差があると