こんにちは! 本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。 サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。 サラリーマンの方やOLの方でお休みの日に会社へ行くのは、「みんなは休んでいるのに」とか「デートの約束してたのに」、「家族で動物園にいく予定だったのに」など、なんとなくすっきりしないですね。 日曜日に出勤をして日曜日のかわりにお休みした場合でも、割増賃金がもられる方法があります。 割増賃金がもらえる方は、正社員だけでなく派遣社員や、パート、アルバイトの方ももらえますのでお知らせします。 ☆具体例 休日出勤手当を15,000円とした場合 法定休日出勤日 9月13日(日) 変更した休日 9月15日(火) 振替休日とした場合 0円 代休とした場合 5,250円 1 法定休日と法定外休日の違い 労働基準法第35条を確認しましょう