息子に住宅購入資金を援助するつもりでお金を渡したら、浪費されてしまった——。親の悲痛な気持ちが伝わってくる相談が弁護士ドットコムに寄せられた。 相談者は、息子から住宅を購入するつもりだと言われたため、こんな時のためにと貯めておいた1000万円を援助した。口頭で「家の購入費用に使って」と約束しただけで、特に契約書などは作成しなかったという。 ところが、息子は渡された1000万円を家の購入費用には使わず、別のことにすべて使ってしまった。騙されたと憤る相談者は、息子に渡したお金の返却をせまるも、「口約束は証拠にならないし、そもそもした覚えもない。勝手に振り込まれたお金だから返す必要はない」と半ば開き直った態度で返さないという。 相談者としては、騙し取られたお金を取り返すとともに、あまりにもひどい態度の息子は罰せられる必要があると考えているようだが、実現可能なのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。