空気を読まずに生きる弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。 裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/ 準強姦の罪で起訴された男性に対する福岡地裁久留米支部(西崎健児裁判長)の判決について、3月12日毎日新聞が報じたのが以下の記事。 https://mainichi.jp/articles/20190312/k00/00m/040/099000c 飲酒によって意識がもうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた福岡市博多区の会社役員の男性(44)に対し、福岡地裁久留米支部は12日、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。西崎健児裁判長は「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」と述べた。 男性は20
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