タグ

ブックマーク / ameblo.jp/scho (2)

  • 『取調べを公開します』

    江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ

    『取調べを公開します』
  • 『判決報道のみから判決批評することの危険』

    空気を読まずに生きる弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。 裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/ 準強姦の罪で起訴された男性に対する福岡地裁久留米支部(西崎健児裁判長)の判決について、3月12日毎日新聞が報じたのが以下の記事。 https://mainichi.jp/articles/20190312/k00/00m/040/099000c 飲酒によって意識がもうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた福岡市博多区の会社役員の男性(44)に対し、福岡地裁久留米支部は12日、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。西崎健児裁判長は「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」と述べた。 男性は20

    『判決報道のみから判決批評することの危険』
  • 1