5月5日付の読売新聞朝刊一面は、ソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、特定のアイテムをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」について、消費者庁が景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断し、近くゲーム会社に中止を要請すると報道し、連休中に他の全国紙が追随。これら報道について連休明けには、消費者庁が否定とネットニュースメディアが報じた。いったい、何が正しいのか。この件を所管する消費者庁の表示対策課、片桐一幸課長が日経デジタルマーケティングの電話取材に応じた。
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