2024年8月3日のブックマーク (2件)

  • まず前提として民法上は契約に契約書が必要などというルールはどこにもな..

    まず前提として民法上は契約に契約書が必要などというルールはどこにもない。お互いが納得していて裏切りが発生しないなら、極論言えば口頭どころか無言サムズアップ一つでも構わないことになってる。契約に必要なのは合意であって、契約書は当事者間での齟齬や裏切りを防止するためのものでしかない。 そして、口頭で合意を取った後で契約書を作る際に、口頭合意の日を契約日にすることは普通にある。契約書はあくまで「我々はこの日に合意しましたよね」という証拠なので、それが契約書を書いた日である必要は別にない。 今回のケースだと、これまで著作権ごと納品でずっとやってきたのに、突然カメラマンが裏切って「いや著作権は譲渡してませんが?」とか言い出したら、ああこれは口頭だとダメだから契約書が必要だったよねって話にはなり得た。暇空がのりこえを訴えた時も「暇空に勝ち筋があるとすればカメラマンが裏切るパターンしかない」って言われて

    まず前提として民法上は契約に契約書が必要などというルールはどこにもな..
    haha64
    haha64 2024/08/03
    この裁判における民法上の解説はほぼこれで尽くされてる。このあたりへの反論材料が見当たらないから、暇空氏も支持者も現実から目を背ける以外にすることなさそう/id:duckt「契約自由の原則 方式の自由」でググろう。
  • のりこえねっと判決文とのりこえ高橋尋問調書|暇空茜

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    のりこえねっと判決文とのりこえ高橋尋問調書|暇空茜
    haha64
    haha64 2024/08/03
    尋問調書も含めて読んだ。何が「みどころ」なのか知らんが、この判決を覆すには原告の一人であるカメラマンに寝返ってもらうしかない。控訴するのは正当な権利だとしても、主張の合理性が厳しく問われるのでは。