既婚の事実を言い出せないまま別の女性と婚約し、結婚式当日に式場施設に放火したとして、現住建造物等放火罪と建造物侵入罪に問われた山梨県昭和町築地新居、無職、河田達彦被告(40)の判決公判が12日、甲府地裁で開かれた。渡辺康裁判長は「身勝手かつ短絡的で、酌量の余地はない」として懲役5年(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。 判決によると、河田被告は08年10月25日午前2時20分ごろ、同県北杜市小淵沢町の総合リゾート施設「リゾナーレ小淵沢」に侵入し、1階通路にガソリン約7リットルをまいてライターで火をつけ、通路や床の壁約8平方メートルを焦がした。 判決によると、河田被告は94年に結婚したが、独身と偽り勤務先の女性と交際、求婚した。しかし、妻と女性のどちらを選ぶか結論を出せないまま挙式前日を迎え、結論を出すための時間を稼げると考えて放火したと認定した。渡辺裁判長は「宿泊客がいるかもしれないと