2017年12月10日のブックマーク (4件)

  • NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点(2017年12月8日)|BIGLOBEニュース

    NHKが、テレビを持ちながら受信料を払わない男性に支払いを求めた訴訟の最高裁判決が2017年12月6日に示され、男性に受信契約の締結と受信料の支払いが命じられたが、NHK側の求めがすべて受け入れられたわけではない。 判決文をみると、これ以外にも「受信契約はどうやって成立するか」「受信料の支払い義務は時効消滅するか」といった点についても示された。 「判決の確定によって受信契約が成立する」 最高裁判決では、「協会(編注:NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定める放送法64条1項を「合憲」とする初判断が示された。男性は受信契約の締結と、受信料の支払いを命じられたが、NHKの求めが認められなかった点もある。 まずNHKはこの裁判で、「(NHKから)受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点、あるいは遅くとも申込

    NHKは最高裁判決でウハウハ? 「そうでもない、かも」の微妙な論点(2017年12月8日)|BIGLOBEニュース
  • NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説 赤かぶ

    NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説 http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/738.html 投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 12 月 07 日 06:00:55: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 立花孝志氏解説 NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1 ※解説は5分ほどです。概要がわかりますのでご覧ください。下段に一部文字お越しがあります。 NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています2 NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています3 NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています4 NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介1 NHK受信契約最高裁判決 判決文紹介2 NHK受信契約最高

  • NHK「受信料支払い拒否裁判」は時代錯誤も甚だしい(佃 均) @gendai_biz

    12月6日、最高裁の大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示した。 2006年3月に自宅にテレビ受像機を設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否したので、同年9月にNHKが支払いを求めて起こした。 裁判の事案名は「受信契約締結承諾等請求事件」と厳めしい。一審、二審でNHKの主張が認められたため、男性が上告していた。その最終判決だ。 金田大臣名の異例の「意見書」 NHKが根拠としたのは、放送法64条1項。具体的には「日放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。 つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。請求額は被告男性に受信契約申込みを送付した2006年4月から2014年1月まで8年間の受信料

    NHK「受信料支払い拒否裁判」は時代錯誤も甚だしい(佃 均) @gendai_biz
  • NHK受信料裁判、判決の『棄却』が報道されない理由(神田敏晶) - 個人 - Yahoo!ニュース

    KNNポール神田です! NHK受信料裁判の報道の論調はすべて『NHK受信料制度は合憲』と報道されている。つまり、受信料の契約は、憲法に違反していないという最高裁の「判断」を取り上げている。そこはまったく事実でその通りなのだが、最高裁の裁判の「初判断」ではなく、裁判の「結果」はどうだったのだろうか? 最高裁の「判決結果」は、双方『棄却』全文には、こうある。 主 文 件各上告を棄却する。 各上告費用は各上告人の負担とする。 理 由 出典:受信契約締結承諾等請求事件 平成26(オ)1130http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281 最高裁としての判決は『棄却』であり、双方の上告は、裁判所が、審理した上で請求に理由がないとして、その請求を排斥し、つまり、二審の高等裁判所の判決が確定したということだ。そして、『合憲』は『棄却』の理由

    NHK受信料裁判、判決の『棄却』が報道されない理由(神田敏晶) - 個人 - Yahoo!ニュース