NHKが、テレビを持ちながら受信料を払わない男性に支払いを求めた訴訟の最高裁判決が2017年12月6日に示され、男性に受信契約の締結と受信料の支払いが命じられたが、NHK側の求めがすべて受け入れられたわけではない。 判決文をみると、これ以外にも「受信契約はどうやって成立するか」「受信料の支払い義務は時効消滅するか」といった点についても示された。 「判決の確定によって受信契約が成立する」 最高裁判決では、「協会(編注:NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定める放送法64条1項を「合憲」とする初判断が示された。男性は受信契約の締結と、受信料の支払いを命じられたが、NHKの求めが認められなかった点もある。 まずNHKはこの裁判で、「(NHKから)受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点、あるいは遅くとも申込