平成20年12月に公布された「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき長期優良住宅建築等計画の認定が平成21年6月より開始されました。この認定は、建設される住宅の所管行政庁が行うこととなっています。認定基準については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度において定めている評価方法基準と重複する部分が多くなっています。そのため、住宅性能表示制度における登録住宅性能評価機関が、長期優良住宅建築等計画の認定申請の前に審査をすることにより、認定が円滑に行われることが期待されています。この事前に審査することを技術的審査といいます。技術的審査を受けると「適合証」が発行され、この「適合証」を長期優良住宅建築等計画の申請図書に添付して所管行政庁に申請していただくことになります。