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税金に関するhamkatsuのブックマーク (1)

  • 出張旅費には本当に所得税がかからない? | 朝日税理士法人

    過去にも「《出張旅費》は非課税??」というブログを書いていますが、この出張旅費についてもう少し詳しく見てみたいと思います。 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。 具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。 しかし、例外として、次のような手当は所得税が非課税となると規定されています。 通勤手当のうち、一定金額以下のもの 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの この2の「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」がいわゆる出張旅費・日当と呼ばれるものです。 法人の場合、出張旅費規程を作成して、(役員だけでなく)全ての従業員にその規定に則った金額が支給されていれば、出張旅費・日当として支給が可能となります。 しかし、当然のことですが、「

    hamkatsu
    hamkatsu 2017/10/04
     やっぱりうまいことつくられてました
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