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事件に関するhaml888のブックマーク (3)

  • コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は

    コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース
  • ある日突然無断で他人の建物をショベルカーで破壊する企業は「反社会的勢力」ではないのか?

    2019年2月16日、地主のYさんとパワーエステート株式会社が突然GIGAZINE第一倉庫をショベルカーで破壊。法的な正規の手続きを一切無視して破壊するのは「建造物損壊」ではないのか?ということで警察が被害届を受理したその翌日、3月28日に新たな地主「日新プランニング株式会社」が2回目のショベルカーによる破壊を強行。そして4月1日、日新プランニング株式会社はさらに3回目の破壊をしに来ることがわかりました。 ◆2019年03月29日 23時00分 ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE ◆2019年03月31日 20時02分 続・ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE ◆ショベルカー、三度登場 日新プランニング株式会社による2回目の破壊が行われる前日夜の間に

    ある日突然無断で他人の建物をショベルカーで破壊する企業は「反社会的勢力」ではないのか?
  • ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?

    大阪市西淀川区にあるGIGAZINE社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り

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