![事故のドライバー、無罪だったのに免許戻らず職失う…「行政の対応ひどい」弁護団がクラファン - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ee6a6bdd093fb03b7a4753a052f5e8b255a843b7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F11953.png%3F1597197434)
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警察本部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、本件における神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県
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