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ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲の著作権をめぐり、使用料の請求の対象となった音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、東京地方裁判所は使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断で、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。 楽曲の著作権を管理しているJASRACは、おととし4月以降、レッスンで楽曲を使うピアノなどの音楽教室についても使用料の徴収の対象にしています。 これについてヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げるもので許されない」などとして、JASRACを訴えました。コンサートなど公衆の前で楽曲を演奏する場合、著作権法に基づいて作曲者などへの使用料が発生しますが、裁判ではレッスンでの演奏が公衆に聞かせる演奏に当たるかどうかが争われました。 28日の判決で東
2020年2月28日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決について 音楽教室事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した標記の訴訟について、本日(2020年2月28日)、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は、JASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合には、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。 JASRACの主張が全面的に認められたものと受け止めています。この判決を受けて、JASRACは音楽教室事業者の皆さまのご理解を得られるよう取り組みを進め、創作者への対価還元を通じて音楽文化の発展
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大きな注目を集めていたヤマハ音楽振興会他の音楽教室対JASRACの音楽教室での演奏における著作権裁判の第一審判決が出ました(NHKニュース)。「東京地方裁判所は使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。」ということです。本日(2/28)のJASRAC側記者会見にも出席予定なので追加情報があれば、ここに追記します。 まずは、関連情報をまとめておきましょう。この件については、Yahoo!個人ニュースで何本か書いてきていますので以下にまとめます。 「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」(2017/02/02)「JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える」(2017/02/06)「JASRACと音楽教室の最新の言い分を検討する」(2017/3/2)「著作権法における「一人でも公衆」理論を説明する」(2017/05/16)
日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室からの著作権使用料の徴収に関して、徴収権限の有無を争った訴訟において東京地方裁判所は28日、音楽教室事業者(「音楽教育を守る会」)の申し立てた請求権不存在確認の請求を棄却。JASRACの徴収権限を認める判決を下した。 この問題を巡っては、JASRACが17年2月、楽器教室を運営する事業者から、受講料収入2.5%を徴収する「使用料規定」を文化庁に届け出て、2018年1月から徴収する方針を示したところ、これに反発する音楽教室を運営する事業者で作る「音楽教育を守る会」が17年6月に東京地裁へ「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起。当訴訟において、著作権法に定める「演奏権」が及ばないことを「1.『公衆』に対する演奏ではないこと」、「2.『聞かせることを目的とした』演奏ではないこと」、「3.著作権法の立法目的(法第1条)にも
本日数時間後、注目の裁判に初めての判決が下されます。 これが最後のタイミングかも、なので慌てて書きます。 この観点で語られたものを見かけないので。 つまり、世の中的にはナナメな物言いをします(2020/02/28 筆) 主旨を最初にザックリと書きます。 演奏上達の教材として作られた音楽作品ってあります。 それらをこの裁判で、鑑賞を旨とする一般的な音楽著作物とイッショクタに扱わないで欲しい、 ってことです。 ※裁判の概要 https://digital.asahi.com/articles/ASMDF3SD2MDFUTIL017.html えっと、ここら辺に教室っぽい写真を挿入しなきゃな、って思いつつも意外と丁度よい写真は無く、、かといって師匠との写真も載せづらく、、 彼なら文句は言わぬだろって写真を挟んでおきます(^_^; Sくんアリガトね、って勝手に感謝してスマヌ、キミの笑顔が素晴らしす
ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲にも著作権料を支払わなければならないのか。音楽教室がJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた注目の裁判で、28日、判決が言い渡されます。レッスンでの演奏が「公衆に聞かせるため」かどうかが争点で、音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断となります。 裁判では、音楽教室での演奏が公衆に向けたものといえるかや、聞かせることを目的としたものかなどが大きな争点となりました。 JASRAC側は「楽曲を利用する主体は音楽教室を運営する事業者であり、生徒たちは不特定多数の人にあたり公の演奏だ」として、音楽教室も楽曲の使用料を支払うべきだと主張しています。 判決は28日午後、東京地方裁判所で言い渡されます。 音楽教室での演奏も著作権で保護される対象となるのか、今回の判決は全国に数多くある教室にも影響を及ぼすとみられ、注目されています。 裁判の大きな争点は2つです。 1
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