福井県池田町の広報誌で、移住者への提言として示された「池田暮らしの七か条」に、「都会風を吹かさないよう」「品定めされることは自然」といった表現があり、移住者らから「広報誌の表現として不適切だ」と批判が上がっている。町は「意図が分かるようにするべきだった」としつつ、修正予定はないとしている。 【図】地方移住、子1人に100万円 最大300万円の基礎部分のほかに 町によると人口は約2300人で、例年約20人が県内外から移住している。 町は、住民から「移住者が共同作業に賛同しない」などと相談を受け、33地区の区長会と協議。区長会は七か条を作り、1月中旬発行の広報誌に掲載された。町ホームページでも公開している。
移住者は「都会風吹かさないで」…福井県池田町の広報誌に載った“七か条”に住民反発、考えた区長会の思いとは 移住・定住政策に力を入れている福井県池田町で、区長会の提言として移住者の心得を説いた「池田暮らしの七か条」が広報誌に掲載され、町民の間に波紋が広がっている。「都会風を吹かさないよう心掛けて」「品定めがなされていることを自覚して」などの文言が並び、福井新聞の調査報道「ふくい特報班」(通称・ふく特)には「高圧的」「移住の選択肢から外されてしまう」と反発する声が寄せられた。 町が1月中旬に発行した「広報いけだ1月号」に掲載された。区長を通じ約900世帯に配られたほか、町ホームページにも掲載されている。 「池田町の風土や人々に好感を持って移り住んでくれる方々のための心得」と前置きし、地域行事への参加などを促している。第4条では「今までの自己価値観を押しつけないこと」とし「都会風を吹かさないよう
著作物を「例外的に」使えるのは「授業」だけ 学校の教員による著作権侵害が相次いでいる。2022年9月から23年1月の短期間に、神奈川県、愛媛県、佐賀県の小中学校が著作権者に無断で「学校通信」にイラストを掲載したとして、各自治体が約11万〜12万円の賠償金を支払った事案が次々と報じられた。また、愛媛県の別の中学校は著作権者に無断でホームページにイラストを利用していたとして、市が賠償金27万5000円を支払ったとも発表されている。 こうした事件を防ぐために押さえておきたい「著作権の基本」を、「学校著作権ナビゲーター」として研修や講演を行う元中学校教諭の原口直氏はこう解説する。 「一言で言えば、『作品は作った人のもの』ということです。日常生活でも、他人のものを使うときは相手に許可を取りますよね。それはイラストや写真、音楽や動画などでも同じなのです」 一方で著作権法第35条には、学校の授業は例外で
日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 音楽教室で楽曲を演奏する際、著作権使用料を支払う必要があるか。そうした論点が5年前から争われてきた訴訟で、最高裁が「生徒が演奏する分は支払い対象にならない」との判決を出した。 講師の演奏分については支払いが必要との判断が先に出ていた。営利事業として教室を営む側の演奏だけに課金し、習う側の生徒は対象外とする結論は、バランスをとった妥当な司法判断といえるだろう。 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を掲げたのに対し、反対する教室の運営事業者らが提訴した。JASRAC側は講師と生徒、両方の演奏に使用料が発生すると主張していた。 最高裁は生徒の演奏は技術の習得・向上が目的で、課題曲の演奏はその手段にすぎないと指摘。生徒
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