【木村尚貴、赤田康和】日本は、著作権料などを支払う必要のある著作権保護期間を作者の死後50年間と定めている。それなのに米国、英国、フランスなど第2次世界大戦の戦勝国の作品は約10年長くしないといけないという国際ルールを課せられている。いまだ敗戦国扱いのこのルールを撤廃に向け交渉するよう、日本音楽著作権協会(JASRAC)は25日にも岸田文雄外相に申し入れる。 このルールの撤廃は、小説家や美術家などの団体も訴えてきた。JASRACは「国益を守る、主張する外交」を掲げる安倍政権の誕生を追い風とみて、働きかけを強める。 戦時中は交戦国の作品の著作権が十分保護されず、著作権料の支払いなどがされていなかった。1951年のサンフランシスコ平和条約で、この点が問題視され、連合国15カ国の作品の著作権を交戦状態にあった期間分長く保護する「戦時加算」が義務づけられた。