安倍「土砂を投入するにあたって、珊瑚は移した。砂浜の絶滅危惧種は砂をさらって別の砂浜に移す努力をしながら進めている」(24分〜) ← やってもいないことをNHKで堂々と発言し、既成事実化しようとしている。このことを野党が国会で追及… https://t.co/TqD8RkxbzN
@benben_c70 @KazuhiroSoda これは土砂投入とは別の場所にいた絶滅危惧種の数個のサンゴに対するものです。安倍首相の言った土砂投入した場所のサンゴではありませんし、そこにあるサンゴを採捕するための許可も沖縄県からは出されていません。
沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。 ◇ ◇ 沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。 なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、
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