衆院憲法審の30回以上の毎週開催の中で、戦後初めて9条改憲の議論が行われています(昨年2回、今年は既に4回)。しかし、改憲5会派の議論は、その主張そのものが憲法と立憲主義に違反するものとなっています。改憲の議論でも法的に許されない議論があるのです。 例えば、法解釈ですらない絶対の違憲行為で改変した9条解釈を前提にする議論、さらには、国民主権や平和主義などの日本国憲法を制定した目的そのものを破壊してしまう「憲法改正の限界」(憲法学界通説)を超える議論などは改憲論議であっても許されないのです。 以下、できるだけ簡潔にご説明をいたします。 【要旨】① 集団的自衛権行使の容認(7.1閣議決定)は昭和47年政府見解の曲解等という法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲である ② 「今の9条解釈を維持する」という自衛隊明記改憲の主張は、この不正行為に基づくものとなり9条と立憲主義に反するものとなる ③
安倍政権以降、さまざまな憲法違反が繰り返され、日本の法の支配は重大な危機にあります。 そうした中、昨年から衆院の憲法審査会では「毎週開催」が行われています。しかし、改憲5会派の議論は、事実として、憲法と立憲主義に違反するものになってしまっています。 一方で、こうした事態はマスコミでは殆ど報道されていません。 国会議員として負う憲法尊重擁護義務(99条)にもとづき、(1)議員任期の延長改憲、(2)9条改憲、(3)オンライン出席容認などの具体的な事例についてご報告をいたします。 1.議員任期の延長改憲について 自民、維新、公明、国民民主、有志の会の改憲5会派が真っ先に目指しているのが、「衆参議員の任期延長」の改憲です。 これは、災害、戦争、テロ・内乱、感染症などの際には選挙が長期間できない事態が生じるとして、解散や任期満了で失職した国会議員を復職させるものです。 衆院憲法審では、昨年12月に任
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