当初、情報公開請求した森友学園への売買契約書の重要部分が黒塗りであり、その取り消しを求めた訴訟が、それが途中で国家賠償請求に切り替えた訴訟である。 一審判決は、その契約書の代金部分の黒塗りは違法だが、その余の条項(土壌汚染除去など)については、事業者の利益を害するおそれを考えて非公開としても違法とは言えないとしてその黒塗りは合法とした。
![森友豊中国有地訴訟、高裁逆転勝訴! | 大阪の弁護士大川一夫のブログ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c4f2a460eaa0797d4aa6b85002a9a3e34045cd32/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpds.exblog.jp%2Flogo%2F1%2F201304%2F07%2F57%2Fe032175720130407211731.jpg)
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く