国籍とは何か~当然ではなかった「当然の法理」 田中宏さんと考える(3)外国籍弁護士第1号や指紋押捺拒否にかかわって 市川速水 朝日新聞編集委員 「憲法の番人」への挑戦 「日立就職差別裁判」とは、日立製作所のソフトウェア工場従業員の採用試験に応募し、合格した在日朝鮮人2世の朴鍾碩(パク・チョンソク)さんが、日本式の通名の使用や本籍を偽装したとして採用を取り消され、1970年に裁判になった事件だ。 4年後の1974年に原告が全面勝訴した。横浜地裁判決は、在日朝鮮人が植民地支配を通じて様々な差別と抑圧を受けてきたこと、在日にとって通名の使用は日本社会が事実上、強制したものであることなどを認定。判決は1審で確定した。 田中「朴君は当時未成年だった。日本で生まれ育って、人権についても学んで社会に出たけれど、『学んできたことと違うじゃないか』と、それで裁判が始まることになる。当時、名古屋での「朴君を囲
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