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  • 第1編 国際法の側面

    第1編 国際法の側面 第一 序説 1.領空侵犯措置の意義と特質 領空侵犯措置とは、国家の領空に違法に侵入した外国航空機に対処する為になし得る国家主権の発動としての強制的権力作用をいう。この強制的権力作用は、国際法と国内法との両側面から考察し、その適否を判断しなければならないと言う特質がある。 即ちこの強制的権力作用を国家の権能として、国際法上どのような場合にどのような行為をどの程度なし得るのかと言う側面を法的に考察するのが国際法の分野である。即ち国際法の分野では、原則として、国家がその主たる規制対象であるからである。 そして、それと同時に、このような強制的権力作用を国家のいかなる機関が、どのような場合にどの程度行使できるのかということを国内法にてらして検討しなければならない。 これが領空侵犯措置の国内法的側面である。 来領空侵犯措置の以上述べた両側面は一致するのが一般である。けれども各

    haruhiwai18
    haruhiwai18 2013/11/29
    "防空識別圏をはじめて設定したのは米国""位置報告と飛行計画の事前提出を義務づけ""義務を懈怠して防空識別圏内に侵入した航空機に対しては軍用機による対処行動をとることを定め" →米国さんの事例。
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