さて、昨日、ジャムザワールドにて 法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを 「犬立ち入り禁止」看板における 子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、 リスナーの方から、 分かりにくいというお叱りを頂きましたので、 ちょっと補足。 ここに日本国憲法公園という公園がありまして、 こんな看板が出ておりました。 「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」 1 必要最小限度の自転車 さて、この看板ですが、 ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて 「自転車で公園に入ってもいいかい?」 と聞きました。 公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。 「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ と言っており、自転車も当然ダメだ」 そう解釈する人もいました。 しかし、ある人が、こう言いました。 「この公園の中には、 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの 『自転車練習場への自転車専