ブックマーク / blog.goo.ne.jp/kimkimlr (2)

  • 法解釈とはどういう作業なのだろうか? - 木村草太の力戦憲法

    さて、昨日、ジャムザワールドにて 法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを 「犬立ち入り禁止」看板における 子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、 リスナーの方から、 分かりにくいというお叱りを頂きましたので、 ちょっと補足。 ここに日国憲法公園という公園がありまして、 こんな看板が出ておりました。 「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」 1 必要最小限度の自転車 さて、この看板ですが、 ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて 「自転車で公園に入ってもいいかい?」 と聞きました。 公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。 「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ と言っており、自転車も当然ダメだ」 そう解釈する人もいました。 しかし、ある人が、こう言いました。 「この公園の中には、 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの 『自転車練習場への自転車

    法解釈とはどういう作業なのだろうか? - 木村草太の力戦憲法
    haruhiwai18
    haruhiwai18 2015/02/21
    "『乗用車』(集団的自衛権)になると、それが入ってくることを想定した場所が公園内にはないし、そもそも…走らせる道路がない(軍事手続を規定した条項がどこにもない)" →法解釈は"法典"全体から判断する件。
  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

    同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法
    haruhiwai18
    haruhiwai18 2014/06/09
    "24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解…しても 同性婚契約を「婚姻」と呼んではいけないというだけで 婚姻と効果が同じ「同性婚」という制度を作ることまで違憲ということにはならん" →パクス法フラグ!w
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