2024年1月12日のブックマーク (1件)

  • 定年後の再雇用、賃金50%減の「妥当性」は? ”異例の判断”が下った判例から考える

    しかもこの中には、前述した公的給付の特別支給の老齢厚生年金と高年齢者雇用継続給付も含まれている。それが廃止・縮小されると年収はさらに下がることになる。年収が下がると、社員のモチベーションが低下し、生産性にも影響を与える。賃金制度の再設計が必要になるが、どういう点に注意すべきなのか。 稿では、人事界隈に衝撃を走らせた、定年後再雇用者の基給などの処遇をめぐる裁判「名古屋自動車学校事件」の最高裁判決を基に、賃金制度の再設計時に気を付けるべき点を考えてみたい。 賃金再設定に”異例”の判断基準 「名古屋自動車学校事件」に学ぶ 今年7月20日に行われた「名古屋自動車学校事件」は、定年退職後の社員の賃金設計を考える上で、大きな示唆を与える裁判となった。 先述したように、再雇用者の給与は下げられるのが一般的だ。しかし、いわゆる同一労働同一賃金を規定した「労働契約法旧20条」(現パートタイム・有期雇用労

    定年後の再雇用、賃金50%減の「妥当性」は? ”異例の判断”が下った判例から考える