ブックマーク / kotobank.jp (2)

  • 観念的競合(カンネンテキキョウゴウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘名〙 一個の行為が同時に数個の罪名にふれること。たとえば取調中の警官を殴って、負傷させる(傷害罪)とともにその取調を妨害する(公務執行妨害罪)場合など。刑法五四条により、科刑上は一罪として扱われ、その中で最も重い罪の刑によって処断される。一所為数法。想像的競合。 一個の行為について複数の犯罪が成立する場合をいう(刑法54条1項前段参照)。たとえば、人を殺害する目的でピストルの弾1発を発射したところ、ねらった人ではなく、たまたま近くにいた人に命中して死亡した場合、建物の居住者を殺害する目的で建物に放火して焼死させる場合などである。判例によれば、前の事例では殺人未遂罪と殺人既遂罪の二罪が、また、後の事例では殺人罪と放火罪の二罪が成立するが、行為者の行為は一個であることから、観念的競合として、科刑上は一罪として扱われる。このような場合、一個の行為に対して複数の犯罪が成立するにもかかわらず、刑法

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  • 両罰規定(リョウバツキテイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    法人企業や個人企業の業務に関して,法人の代表者や法人・個人の従業員(法令上〈従業者〉という)が法の定める違反行為をした場合に,その従業者と事業主体である法人・個人との両方を処罰する旨定めた規定をいう。刑法では現に違反を行った者を処罰するのが原則であるが,各種の企業活動に伴う違反活動の防止には,たまたま担当した従業者だけを処罰してみても効果的でない。そこで当初は従業者は処罰せず,また個人事業主と法人事業主とをそれぞれ別の規定によって処罰していた(事業主代罰規定,法人では法人代罰規定という)。法人企業では法人ではなくその代表者を処罰する規定(代表者代罰規定)が置かれたこともある。しかし1932年制定の資逃避防止法以後は,個人事業主と法人事業主とをあわせて規定し,従業者も処罰して実効を高める両罰規定が一般化した。事業主が処罰される根拠は,かつては無過失責任によって従業者の責任が転嫁されるものと

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