〘名〙 一個の行為が同時に数個の罪名にふれること。たとえば取調中の警官を殴って、負傷させる(傷害罪)とともにその取調を妨害する(公務執行妨害罪)場合など。刑法五四条により、科刑上は一罪として扱われ、その中で最も重い罪の刑によって処断される。一所為数法。想像的競合。 一個の行為について複数の犯罪が成立する場合をいう(刑法54条1項前段参照)。たとえば、人を殺害する目的でピストルの弾1発を発射したところ、ねらった人ではなく、たまたま近くにいた人に命中して死亡した場合、建物の居住者を殺害する目的で建物に放火して焼死させる場合などである。判例によれば、前の事例では殺人未遂罪と殺人既遂罪の二罪が、また、後の事例では殺人罪と放火罪の二罪が成立するが、行為者の行為は一個であることから、観念的競合として、科刑上は一罪として扱われる。このような場合、一個の行為に対して複数の犯罪が成立するにもかかわらず、刑法