私が死んだ後、私の財産はどうなるのだろうか・・・、自分の財産の行方を決めておきたい・・・、皆には希望通りに分けてもらいたい。 向井貴行政書士事務所では遺言書作成だけではなく、実際の相続手続きに至るご相談まで、お手伝いをさせて頂いております。 大阪府茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・島本町を拠点に関西地域において遺言・相続手続きその他行政書士業務に取り組んでおります。 法律に基づいて相続させることのできる「遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)」 一般に遺書とは、自分の死んだあとの事について言い残すことであったり、また、その死に際して言いたかった言葉をしたためた文書のことを指します。 それに対して遺言書とは、自分が死んだあとに、法律的な効力を生み出す目的で、法律で決められた方式の通りに作り上げる文書のことです。 「あの人に、私の財産をこれだけぐらい遺してあげたい。」 「妻と子にはこういう割合で相続
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