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制度に関するhaseharuのブックマーク (1)

  • 繰越制度|科学研究費助成事業(科研費)|日本学術振興会

    科学研究費補助金が交付されている研究課題(補助事業)のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった研究課題(補助事業)については、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越し、研究課題を継続することができます。 令和5(2023)年度に交付決定のあった研究課題の繰越申請手続については、別紙「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」のとおりとしますので、研究者が積極的に繰越制度を活用できるよう別添1及び別添2も活用のうえ、関係者への十分な周知をお願いいたします。また、繰越事由が早期に発生しているものについて配慮するため、以下のとおり3回に分けて受け付けます。早期に繰越事由が生じた場合、可能な限り早めに申請してください。 令和4(2022)年度から令和5(2023)年度に繰り越した研究課題については、前年度

    繰越制度|科学研究費助成事業(科研費)|日本学術振興会
    haseharu
    haseharu 2010/02/01
    繰越申請の簡素化。書類が3枚から1枚に。
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