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  • 銭湯、客数減でもなぜ潰れない?多額補助金、水道料金実質無料、税金免除… | ビジネスジャーナル

    ブラック企業アナリスト」として、テレビ番組『ホンマでっか!?TV』(フジテレビ系)、「週刊SPA!」(扶桑社)などでもお馴染みの新田龍氏。計100社以上の人事/採用戦略に携わり、数多くの企業の裏側を知り尽くした新田氏が、ほかでは書けない「あの企業の裏側」を暴きます。 なぜ、銭湯は潰れないのだろう? 統計数字を見る限り、銭湯は全国的に減少しているが、相応の人口規模を持つ都市では依然として健在だ。東京都の場合、わずか450円の料金で、それほど盛況というわけでもない銭湯が生きながらえているのはなぜだろうか。実は、その背景には「それでもやっていけるカラクリ」があることは、あまり知られていない。 日には「公衆浴場法」という法律がある。その中で「公衆浴場」は「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類されており、前者が「銭湯」と呼ばれ、施設の衛生基準や浴槽水の水質基準、そして入浴料金などが法律で定

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  • 賃貸住宅の“異常な”更新料、なぜ不払いでも大丈夫?家賃値上げも拒否して問題なし?

    10月3日付当サイト記事『賃貸住宅の更新料は払わなくてよい?家賃引き下げる絶好の機会?その具体的交渉法とは』では、更新料を払わなくて済む方法を紹介したが、契約書に署名捺印もせず、請求されている更新料を一方的に不払いにすることを不安に感じた人も多いだろう。大家に追い出されるのではないかと懸念する人もいたかもしれない。 もちろん、そんな事態には発展しない。今回は、その理由を詳しく解説しておこう。 第一に、借地借家法第26条に規定されている法定更新は無条件で成立するものであり、更新料を払った場合のみ有効になるような性質のものではないということ。 借地借家法は強行規定(契約によって変更できない法規)のため、もし店子に不利な特約(例えば、「2年間は家賃の減額はしない」など)が付いていたとしても、それは無効になるのが大きな特徴だ。つまり、契約条件に関係なく、満期を迎えても店子がこれまでと同じ家賃を払い

    賃貸住宅の“異常な”更新料、なぜ不払いでも大丈夫?家賃値上げも拒否して問題なし?
  • 賃貸住宅の更新料は払わなくてよい?家賃引き下げる絶好の機会?その具体的交渉法とは

    2年に一度、必ずやってくる「家計の悪魔」と言ったら、あなたは何を思い浮かべるだろうか? ひとつは自動車の車検(新車購入時は3年後)で、もうひとつが賃貸住宅の更新料なのではないか。 毎月払っている家賃とは別に、その月だけ、次の2年間の賃貸借契約を再締結するために、店子側が1カ月分余計に払わないといけない。かつては関東など一部地域のローカルルールだったが、いまや全国的な慣習になりつつある。ぼんやりしていると、とたんに家計が赤字に陥ってしまうのではなかろうか。 しかし、ものは考えよう。更新が近づいてきた時期は、絶体絶命のピンチどころか、「家計の悪魔」を退治する絶好のチャンスでもある。取り組み方によっては、家賃を大幅に下げるか、もしそれがかなわないとすれば、更新料をその年だけでなく、引っ越さない限りは二度と払わないようにすることだって可能なのだ。 具体的な値下げ交渉の例 まずは、9月3日付当サイト

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