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賃貸住宅の“異常な”更新料、なぜ不払いでも大丈夫?家賃値上げも拒否して問題なし?
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賃貸住宅の“異常な”更新料、なぜ不払いでも大丈夫?家賃値上げも拒否して問題なし?
10月3日付当サイト記事『賃貸住宅の更新料は払わなくてよい?家賃引き下げる絶好の機会?その具体的交渉... 10月3日付当サイト記事『賃貸住宅の更新料は払わなくてよい?家賃引き下げる絶好の機会?その具体的交渉法とは』では、更新料を払わなくて済む方法を紹介したが、契約書に署名捺印もせず、請求されている更新料を一方的に不払いにすることを不安に感じた人も多いだろう。大家に追い出されるのではないかと懸念する人もいたかもしれない。 もちろん、そんな事態には発展しない。今回は、その理由を詳しく解説しておこう。 第一に、借地借家法第26条に規定されている法定更新は無条件で成立するものであり、更新料を払った場合のみ有効になるような性質のものではないということ。 借地借家法は強行規定(契約によって変更できない法規)のため、もし店子に不利な特約(例えば、「2年間は家賃の減額はしない」など)が付いていたとしても、それは無効になるのが大きな特徴だ。つまり、契約条件に関係なく、満期を迎えても店子がこれまでと同じ家賃を払い