表紙~目次 [PDF 205KB] 【1】緒言 [PDF 230KB] 【2】微小粒子状物質曝露影響調査検討会及びワーキンググループ委員名簿 [PDF 189KB] 総括(中表紙付き) [PDF 269KB] 第1章 曝露評価ワーキンググループ編 【1】緒言 [PDF 218KB] 【2】曝露調査(1,2) 調査目的、調査方法(測定・分析等仕様) [PDF 464KB] 【2】曝露調査(3-1) 調査結果(データ整理・解析結果)、調査地点の分類について [PDF 338KB] 【2】曝露調査(3-2) PM25(TEOM)質量濃度及びSPM(β線)質量濃度 [PDF 387KB] 【2】曝露調査(3-3) PM2.5(SASS)質量・成分濃度 [PDF 914KB] 【2】曝露調査(3-4) 微小粒子状物質の粒径分布(ALV) [PDF 805KB] 【2】曝露調査(3-5) 測定方法によ
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ぜんそくや肺がん、心臓病などの健康被害の原因と指摘される微小粒子状物質(PM2.5)の大気中濃度が、長崎・五島列島で環境基準を超えていることが海洋研究開発機構の調査で分かった。中国大陸からの越境汚染の可能性が強いという。10日発行の大気環境学会誌に掲載される。 PM2.5は直径2・5マイクロメートル(マイクロメートルは100万分の1)以下の物質。環境省が昨年9月、新たに環境基準を設定後、長崎市の西約100キロの東シナ海上にあり、都市部に比べて工場のばい煙やディーゼル車の排ガスなどの影響が少ない福江島(五島市)で海洋機構が1年間観測した。 その結果、大気1立方メートル当たりのPM2.5濃度が35マイクログラムを超える日が計26日間観測され、年間8日未満でなければならないとする短期基準を大幅に上回っていた。最高値は今年5月20日の86.7マイクログラム。1年間の平均値は17.3マイクログラ
保護・うぷぷぷ どんなページ? 色々な所から見たり聞いたりした事を実際にやってみよう!という私の雑記帳ページです。 PukiWikiを使ってますが私しか編集できません…すみませんです。 ↑ 名前: ムーンドルド MoonDoldo 瑠川 菜月 るかわ なつき 自己紹介: 妖精なので性別はありません、中の人なんていません、色々安心で安全で合法です 性格は天使にも悪魔にもなれるハイブリット 種族: 緑の妖精 エルフだったり、 ニューマンだったり、 なで魔族だったり… 属性: ✓エルフ耳 ✓羽 ✓亜人種 ✓モコモコ ✓ょぅι゛ょ ↑ 使用上の注意 用法・容量を守って正しくお使い下さい 情報が間違ってる事による副作用が見られた場合は服用をお止め下さい ブックマーク迷子防止として必ず移転先リンクを設置しますので、安全・安心してお使いいただけます 成分の半分は優しさで出来ています ぴんぽーん♪ ↑
Critical Environment Solutionsクリーンエアーソリューションズ 高度なセンシング技術に裏打ちされた各種計測機器やシステムのご提供を通じて、 精密で信頼性の高い計測ニーズにお応えします。 Industrial Flow Testing Solutionsインダストリアルソリューションズ 流体研究計測のパイオニアとして培われた高度な気流・流体計測技術のご提供を通じて、産業の高度な計測ニーズにお応えします。 Contamination Control & Filtration Solutionsコンタミネーションソリューションズ ナノ単位の超微細粒子を精密に捉える技術をコアとしたシステムのご提供を通じて、クリーンルーム等の清浄度管理ニーズにお応えします。
表紙~目次 [PDF 205KB] 【1】緒言 [PDF 230KB] 【2】微小粒子状物質曝露影響調査検討会及びワーキンググループ委員名簿 [PDF 189KB] 総括(中表紙付き) [PDF 269KB] 第1章 曝露評価ワーキンググループ編 【1】緒言 [PDF 218KB] 【2】曝露調査(1,2) 調査目的、調査方法(測定・分析等仕様) [PDF 464KB] 【2】曝露調査(3-1) 調査結果(データ整理・解析結果)、調査地点の分類について [PDF 338KB] 【2】曝露調査(3-2) PM25(TEOM)質量濃度及びSPM(β線)質量濃度 [PDF 387KB] 【2】曝露調査(3-3) PM2.5(SASS)質量・成分濃度 [PDF 914KB] 【2】曝露調査(3-4) 微小粒子状物質の粒径分布(ALV) [PDF 805KB] 【2】曝露調査(3-5) 測定方法によ
環境省は、平成21年9月3日の中央環境審議会答申を受け、微小粒子状物質に係る環境基準について、9月9日付けで告示しました。 1.経緯 中央環境審議会(会長:鈴木基之)は、平成20年12月9日付けで諮問された「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」に対し、平成21年9月3日に答申を行い、微小粒子状物質に係る大気環境基準設定に当たっての指針値等が示されました。 環境省ではこれを受けて、環境基本法第16条に基づく大気の汚染に係る環境基準を告示しました。 2.告示の内容 告示の内容は別紙のとおりです。 3.今後の予定 環境省では、今後、同答申において示された環境基準の設定に伴う課題について、取り組んでいきます。 別紙 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について 環境基本法第16条第1項の規定による微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持するこ
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