任天堂は10月19日、同社の「修理サービス規定/保証規定」に「カスタマーハラスメントについて」という項目を追加した。問い合わせの際に消費者側から脅迫や侮辱などがあった場合は修理を断ることがあるとしている。 カスタマーハラスメントに該当する行為の例としては、「威迫・脅迫・威嚇行為」「侮辱、人格を否定する行為」「プライバシー侵害」「過剰なサービス要求」「オペレーターを長時間拘束する行為」「SNSやネット上での誹謗中傷」など。あくまで例であり、「社会通念上相当な範囲」を超えれば対象となる。 これらの行為があった場合は、交換や修理に応じない場合がある他、悪質な場合には警察や弁護士と連携して対処するとしている。 12日の改定内容公表後から、Twitterでは「業界標準になるといい」「弊社にも取り入れてほしい」といった肯定的な意見が見られた。 関連記事 任天堂、“公序良俗に反する利用”にコメント VT