大阪弁護士会は15日、大阪市交通局が職員にひげをそるよう求める身だしなみの基準を設け、違反すると人事評価に反映させているのは人権侵害にあたるとして、見直しを求める勧告書を交通局に送った。 弁護士会によると、市営地下鉄の運転士2人がひげを生やしていることを理由に交通局から再三指導を受け、人事評価を低くされたのは不当だとして人権救済を申し立てていた。 弁護士会は、2人がひげの手入れをしていたことも踏まえ、ひげを一律に不可とするのは正当な理由がなく、個人の自由の制約だと批判。ひげを理由に人事評価を下げることは給与や身分にも影響し、職員の不利益が大きいと指摘した。 大阪市交通局は「勧告書が届いていないのでコメントできない」としている。(太田航)
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