図書館の本に図書館員による書き込みがありました。 この書き込みについて図書館員に説明を求めたところ、図書館員使用のため という回答でした NDC 十進分類法です。NDCにしても 市民の共有財産です。 図書館の本に図書館員による書き込みがありました。 この書き込みについて図書館員に説明を求めたところ、図書館員使用のため という回答でした NDC 十進分類法です。NDCにしても 市民の共有財産です。 図書館員の特権でこのような事がゆるされるのでしょうか? 児童書のブックリストにも書き込みがあります。 読みにくいので消してほしいといえば 消してもらえるものでしょうか? ご回答者様、 事務用でしたら 職員利用のため書き込みは可でしょうか そのNDCは 9版 資料番号 請求分類もついています。禁帯 状態は在架 資料場所は事務室です。 もし事務用で図書館員さんが使うのであれば資料番号 請求分類はつかな