1.はじめに このブログ記事は法務系アドベントカレンダー2023( #legalAC)のエントリーです。tomoさんから頂いたバトンを、ヤマダ タツロウさんにお渡ししたいと思います。 令和2年の個人情報保護法改正に関して生命保険会社・損害保険会社が注意すべき点について、とくに①外国にある第三者への提供規制、②保有個人データの利用停止等請求、について個人的に気になる点をまとめてみました。(なお本ブログ記事は筆者の個人的な見解です。) 2.外国にある第三者への提供規制 (1)制度の概要 外国にある第三者への個人データの提供が許される要件は、①本人の同意があること、②日本と同等の個人情報保護の水準国(EU・英国)であること、③移転先の事業者が個情法4章2節の事業者の講ずべき措置に相当する措置を継続的に講じるために必要な基準に適合する体制(「基準適合体制」)を整備した事業者であること、の3類型に分