労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい,労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれものと判断できるか否かによって,客観的に決まります。 実作業前後の準備行為の時間は,準備行為が義務付けられている場合や,これを余儀なくされている場合は,特段の事情が無い限り,労働時間となります。 裁判では,使用者に義務付けられているか否か,その程度,実作業前後の準備行為を必要とする理由・程度の観点から,個別に判断されます。 裁判例(最高裁平成12年3月9日判決)では,「就業行為を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときは,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても,当該行為は,特段の事情のない限り,使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ,当該行為に要