1996年12月18日初稿 1998年6月16日最終改訂 岡 村 久 道 (C) copyright Hisamichi Okamura, 1996-1998, All Rights Reserved. 1 問題の所在 ソフトウェア・プログラムは著作物として保護されており、いわゆるパッケージ・ソフトウェアについては実務ではライセンス(使用許諾)方式が浸透していることは周知のとおりである。 しかし、ソフトウェアのライセンスに関する法的根拠という点については、必ずしも踏み込んだ検討がなされてこなかったように思われる。 パッケージ・ソフトウェアを「購入」する場合、元のプログラムを媒体に複製するのは、いわゆる「販売元」(権利者)側である。「購入者」側が複製をするわけではないので、その限度では著作権法上の複製権(同法21条)侵害の問題は発生しない。次に、著作権者側は著作物の原作品又は複製物について譲