有価証券上場規程施行規則第605条第1項第3号 (有価証券上場規程第601条第1項第2号bに定める期間の最終日までに、流通株式の時価総額が所要額5億円以上となることが確認できないときに該当するため) 東福製粉株式会社(以下「同社」という。)は、2014年9月期末において流通株式の時価総額が5億円未満となったことから、2015年9月30日までを期限として、上場廃止に係る猶予期間に入っていますが、猶予期間の最終日までに、流通株式の時価総額が5億円以上となったことが確認できていない状況です。 同社が提出する有価証券報告書等によって、流通株式の時価総額が5億円未満となったことを確認した場合には、同社株式は上場廃止となることから、当取引所は、同社株式について上場廃止基準に該当するおそれがあると認め、監理銘柄(確認中)に指定します。 同社が今後提出する2015年9月期末における株券等の分布状況表によっ