今日にも保釈されるかもと言われていた日産のカルロス・ゴーン前会長が、東京地検特捜部に特別背任の容疑で再逮捕されました。ゴーン氏の逮捕は3度目になります。この件については、国民の関心が高い割に、基礎となる刑事訴訟法の規定についての解説があまりないため、本稿で簡単に説明しようと思います。 1 ゴーン氏の身柄拘束の経過 ゴーン氏の身体拘束については、新聞記事で確認できる限り、以下のような経過を辿っています。東京地方検察庁特別捜査部を通称「特捜部」といい、特に今回のゴーン氏の件のような重要事件の捜査、起訴、公判を担います。 11月19日 特捜部が逮捕((1)10~14年虚偽記載で) 11月21日 東京地裁が30日までの勾留決定((1)で) 11月30日 東京地裁が特捜部の勾留延長請求を認め12月10日まで勾留延長決定 12月10日 特捜部が起訴((1)で) 同 日 特捜部が再逮捕((2)15