新型コロナウイルスの集団感染が発生した建物などについて、都道府県知事は、緊急の必要があると認められた場合に限って封鎖や立ち入りの制限を行うことができるようになりました。 厚生労働省によりますと、商業施設やビルなどで集団感染が確認され、消毒作業が追いつかず、まん延を防ぐために緊急の必要があると認められた場合に限って都道府県知事は建物の封鎖や立ち入りの制限をできるようになります。 また、建物に入れないよう周辺の道路などを最長で72時間遮断できるということです。 27日から施行され、従わなかった場合は50万円以下の罰金が科されます。 厚生労働省は、「感染の封じ込めには消毒作業で対応することが前提で、感染した人が1人見つかったからと言って今回の措置を適用できる訳ではない。あくまで緊急事態に備えた措置で、人権にも関わることから適用は慎重にしたい」としています。