日韓請求権並びに経済協力協定(1965年6月22日) 第二条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html 従軍慰安婦問題や強制連行、徴用工不払いなどの問題において、日本政府や右翼、ネトウヨ、嫌韓バカがよく用いる否認の根拠がこの条項です。 日ソ共同宣言(1956年10月19日) 6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は