みなさんこんにちは、ひでえぬです。 仕事終わって帰宅したら、こんな手紙が届いていました。 もう中身は言わなくてもわかりそうですが、開けてみましょう。 そうです。 毒物劇物取扱者試験の合格証です。*1 こちらの手紙に書いてありますが、毒物劇物取扱者の場合、免状とかはありません。 毒物劇物取扱責任者になるには 次の3つのうち、いずれかの要件を満たす必要があります。(毒物及び劇物取締法第7条) (1)薬剤師 (2)応用化学に関する学課を修了した者 (3)毒物劇物取扱者試験に合格した者 薬剤師の資格を持っている人はこの試験を受けなくても毒物劇物取扱責任者となれます。この場合は薬剤師免許により資格を証明するそうです。 「応用化学に関する学課を修了した者」については、卒業証明書や成績証明書により資格の有無を判定することになります。 そうでない場合は試験に合格する必要があります(私はこれ)が、合格証によ