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著作権に関するhide213のブックマーク (24)

  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について ニュースリリース : 2017年2月24日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:君島達己、以下「当社」)は、2017年2月24日に、株式会社マリカー(店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 この訴訟において、当社は、被告会社が、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどし

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について ニュースリリース : 2017年2月24日
  • 音楽教室側が反対団体結成 JASRACの著作権料徴収:朝日新聞デジタル

    音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室での演奏をめぐって著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、教室を運営する事業者などが「音楽教育を守る会」を結成し、3日発表した。著作権法が作曲家や作詞家が専有すると定める演奏権は教室での演奏には及ばないとして、徴収に反対する活動をしていくという。 結成したのは、教室を運営するヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所のほか、ピアノ教師らでつくる全日ピアノ指導者協会など7企業・団体。代表に就任したヤマハ音楽振興会の三木渡・常務理事は「教室を運営する事業者に広く参加を呼びかけ、教室での演奏は教育目的で演奏権は及ばないという法解釈を共有していきたい。JASRACと主張が平行線をたどる場合は、司法判断を求めることも検討したい」と話している。会はほかに、開進堂楽器、島村楽器、宮地商会、山野楽器が参加している。(赤田康和)

    音楽教室側が反対団体結成 JASRACの著作権料徴収:朝日新聞デジタル
  • トートバッグ問題で佐野研二郎氏がコメント発表 サポートデザイナーが「第三者のデザインをトレース」認める

    東京五輪・パラリンピックのエンブレムを制作した佐野研二郎氏のデザインによるトートバッグにネット画像の無断使用が指摘されている問題で、佐野氏は8月14日、問題になったデザインは、佐野氏の管理のもと複数のデザイナーと共同で制作したもので、デザインの一部について第三者のデザインをトレースしていたことを確認したという。佐野氏はサポートのデザイナーから渡されたものがトレースしたものだったことについて「想像すらしていなかった」とし、「社内での連絡体制が上手く機能しておらず、私自身のプロとしての甘さ、スタッフ教育が不十分だった」として謝罪した。

    トートバッグ問題で佐野研二郎氏がコメント発表 サポートデザイナーが「第三者のデザインをトレース」認める
  • サントリー、佐野研二郎氏デザインのトートバッグプレゼントを一部取り下げ ネット画像無断使用の指摘

    サントリービールは8月13日、東京五輪・パラリンピックのエンブレムを制作した佐野研二郎氏のデザインによるトートバッグをプレゼントする「夏は昼からトート」キャンペーンについて、一部の賞品を取り下げると発表した。デザインをめぐって「ネット画像の無断使用では」といった指摘があり、佐野氏から取り下げの申し出があったという。 佐野氏側はWebサイトで、「いずれも身近にあるアイデアや素材をモチーフにしたものではありますが、現在、専門家を交えて、事実関係などの調査・検討を開始しております」とした上で、「しかしキャンペーンを楽しみにしていただいているお客様にさらなるご迷惑をおかけすることは意ではありません」と、取り下げを申し出たことを説明している。

    サントリー、佐野研二郎氏デザインのトートバッグプレゼントを一部取り下げ ネット画像無断使用の指摘
  • TPP協定交渉について

    先月来、TPP協定での知的財産条項案における交渉が進んでいる旨の一部報道が行われております。特に、著作権侵害の非親告罪化導入等については、我々コミックマーケット準備会(以下、準備会とします)もその状況を大変憂慮しております。 これまでも準備会は、TPPにおける著作権問題に関して慎重な対応をしてくださることを、様々なチャンネルを通じて関係する皆さんにお願いをしてまいりました。 そのいくつかを例に挙げますと、2013年7月には、政府TPP対策部のパブリックコメント募集に際して、ご意見をお送りさせていただき、非親告罪化導入等について、慎重な対応をお願いしました(下記参照)。 2014年8月には文化庁のご依頼により、文化審議会・文化政策部会のヒアリングに参加致しました。同部会では、2020年をスポーツだけでなく文化芸術の力でも盛り上げていくための方向性のご検討をされており、その議論を深めるために

  • Yahoo!ニュース - 「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説 (弁護士ドットコム)

    「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説 弁護士ドットコム 11月9日(日)16時20分配信 ネットにあふれる玉石混交の情報。それらのうち重要なものだけを集め、見やすい形に整理した「まとめ記事」が人気だ。そうしたまとめ記事を集める専門サイトも登場し、「まとめサイト」と呼ばれている。 まとめサイトに対しては、「他人が作った文章や画像をコピペするだけで、ページビューを稼いでいる」といった批判もある。他人の書いたものを勝手に使って「まとめ記事」を作ることは、法的に問題ないのか。著作権法にくわしい雪丸真吾弁護士に聞いた。(取材・構成/関田真也) ●「引用」にあたるかどうかがポイント ――他人の画像や文章を使って「まとめ記事」を作り、それを公開することに、問題はないのでしょうか? 「ネット上に存在する、他人が作った文章や画像は、ほぼすべて『著作物』に該

    Yahoo!ニュース - 「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説 (弁護士ドットコム)
  • 連載第29回 なぜレコード産業はインターネット放送を潰そうとしたのか | Musicman-net

    ラジオ産業、レコード産業、IT産業。排他権をめぐる三者の攻防 ▲スマートテレビで表示したPandora。今では、PCやスマートフォンだけでなく、テレビゲーム機、タブレット、カーステレオほか、アメリカのあらゆる生活シーンでPandoraを受信することができる 「放送局はレコード会社へ金を払うべきか、否か」 それが、事の発端だった。 米連邦議会のロビーではパフォーミング・ライツ(Performing Rights of Sound Recordings 音楽著作権規程における「演奏権等」)をめぐり、レコード産業とラジオ産業が鍔迫り合いを繰り返してきた。 レコード産業は「我々には原盤権があるのだから、ラジオ局は楽曲使用料を払ってしかるべきだ」という。一方、ラジオ産業は「払う必要はない。プロモーションになっているのだから、むしろ貰う立場だ」という。 ラジオ大国、選挙大国のアメリカでは、ラジオ産業

  • 違法ダウンロードの刑事罰化は音楽と映画だけが対象。文化庁でQ&Aが公開されてます

    違法ダウンロードの刑事罰化は音楽映画だけが対象。文化庁でQ&Aが公開されてます2012.07.13 11:30 違法ダウンロードの刑事罰化が10月からはじまりますが、その違法ダウンロードについてのQ&Aが公開されてます。 Q&Aは「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「 違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」に分かれている親切っぷり。さっそく子ども用から読んでみたらQ6からが領発揮されていて面白かったので紹介しますね。 Q6 友達から送られたメールについている海賊版の音楽映画を自分のパソコンにコピーすると刑罰の対象となるのですか? 違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。 違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽映画の海賊版について、ホームページ上にあるものを、インターネットを通じてダウンロードすることです。 メールで送られてき

    違法ダウンロードの刑事罰化は音楽と映画だけが対象。文化庁でQ&Aが公開されてます
  • 朝日新聞デジタル:違法音楽ファイルを自動検知 プロバイダーに導入要請 - 音楽 - 映画・音楽・芸能

    音楽著作権協会(JASRAC)など音楽の著作権を扱う6団体2社が、インターネット上の違法音楽ファイルに対して新たな対策に乗り出した。権利者団体が設立した「著作権情報集中処理機構(CDC)」が開発した違法ファイルを検知するプログラムを、プロバイダー側に導入するよう働きかける。  これまで違法ファイルは、権利者団体が見つけ、プロバイダーに削除要請をしてきたが、削除までの間に、ネット上に拡散してしまうのが実情だった。  今回、CDCが技術開発したプログラムは、プロバイダーのサーバー上で起動し、違法ファイルを自動的に検知する仕組み。6団体2社は、プロバイダーにこのプログラムを1カ月につき5万円の使用料で提供し、違法ファイルをアップロード(配信)した人に対して、警告やネットへの接続を拒否する対応を自主的に取ってもらうことを目指すという。(木村尚貴) 関連記事〈CNET Japan〉違法音楽配信に

  • 違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く

    違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。

    違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く
  • DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決 -INTERNET Watch Watch

  • 「レコード音楽は無料であるべき」と考えるGroovesharkの「6つの理由」

    「レコード音楽は無料であるべき」と考えるGroovesharkの「6つの理由」2012.04.26 21:00 福田ミホ どんな曲も無料! で聞けるサービスの考え方は、どんなものでしょう? 利用されてる方も多いと思いますが、Groovesharkはほとんどどんな曲でも無料でストリーミング再生できるサービスです。日の曲も新旧とりまぜ無数に入っています。 ユーザーにとってはうれしいサービスですが、大きな問題がひとつあります。楽曲の著作権を持つアーティストやレーベルに対し、Groovesharkはライセンス料を支払っていないのです。ライセンス料が支払われないということは、ある曲が何千回、何万回も再生されても、その曲のミュージシャンや、そのミュージシャンが属するレーベル、それを作った作詞家・作曲家といった人たちに対し1円もお金が支払われないということです。 そんなサービスの成長を音楽業界が黙って

    「レコード音楽は無料であるべき」と考えるGroovesharkの「6つの理由」
  • 著作権法改正案が国会に提出、「写り込み」は合法化、DVDリッピングは違法化 

  • Pinterestはどこまで合法なのか?ある女性のストーリー デザイン会社 ビートラックス: ブログ

    最近日でもアメリカでも最も大きな話題を呼んでいるサービスとして多くの方々がまず思い浮かぶのは、恐らくPinterest(ピンタレスト)だろう。ピンタレストは気にいった画像をウェブ上のボードに貼りつけるサービスでユーザーはカテゴリ設定し写真を投稿する。その後、他のユーザーから様々なコメントがつくなど写真をきっかけにコミュニケーションをとることができる。そのおしゃれなインターフェース、使いやすいUI/UX, テーマ別に品質の高い写真が一つのページに集約される実用性等を理由に、女性を中心に急激に人気が高まっている。 参考記事: *女性ユーザーが凄い!「Pinterest」ピンタレスト このサービスでは、Web上で見つけた自分の気に入った写真をテーマ別に並べて楽しむのが主な利用方法であるが、よく考えると、他人が権利を所有する写真ファイルを転載しているので、以前よりその合法性が気になっていた。プロ

    Pinterestはどこまで合法なのか?ある女性のストーリー デザイン会社 ビートラックス: ブログ
  • クラウドサーバーは「自動複製機器」か - Copy&Copyright Diary

    2月23日付けで日経に次のような記事が出ていた。 著作権問題「発生せず」 文化庁が報告書  :日経済新聞 http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819481E0E0E2E0978DE0E0E2E0E0E2E3E09C9CEAE2E2E2 この記事に掲載されている「報告書」は、1月12日に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の配付資料の資料4「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究報告書」だと思われる。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 法制問題小委員会 | 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h23_shiho_06/gijiyoshi.ht

    クラウドサーバーは「自動複製機器」か - Copy&Copyright Diary
  • 制作プロダクションの経営難によるコンテンツ散逸の危機 … 西 正 | あやとりブログ(βⅡ)

    独立系の制作プロダクションの多くが、経営の危機的な状況に陥っている。放送局からの発注を受けて、コンテンツ制作を行うことを主業務としているため、発注元の放送局が広告収入減による制作予算の削減をせざるを得ないことを考えれば、制作プロダクションの経営にも悪影響が及ぶことはやむを得ないと思われる。 「下請け」という呼び方は失礼であり、あくまでも「独立系」と言うべきだという議論も過去にあったが、その呼称の適不適は別として、発注元の放送局側の予算の影響を受けることは何ら変わっていない。むしろ、お抱えでない以上、放送局としても、自分たちも苦しい中で、制作プロダクションを厚く処遇する義理もなくて当然であろう。 独立系の制作プロダクションは経営規模も小さいことから、そうした請負金額の減少は、業績が悪化するといったレベルを超えて、一気に経営破たんに直結してもおかしくはない。 問題は、制作プロダクションが

  • 著作権、肖像権侵害の無法地帯に2日でなったmixiページ | More Access,More Fun!

    mixiやってるけどFacebookやってない人にはさっばり存在意義がわからないmixiページ。8/31にスタートして2日で、案の定、物凄いことになってしまった。そもそも10〜20代が60%のmixiで、遵法を説いてもしかたないということが証明された感じ。まさしく中国並みと言えるだろう。そもそもは「コミュ」という存在があるのにあらたに「ページ」というものをFacebookに対抗して作り、違いの説明を全くしてないので大半のユーザーは違いがわからないまま突き進んでいるというのが根の問題だ。 ※リツイートみていると「なんでmixiページができたのかわからない」って人が多いが、それは当たり前で、ユーザーのためにできたものではない(と思う)。mixiはお金を払わないでの商用禁止を掲げていた(オフィシャルコミュも有料)ので「企業がプロモーションに使うならFacebookページ」という明確なトレンドが

    著作権、肖像権侵害の無法地帯に2日でなったmixiページ | More Access,More Fun!
  • レコード31社、無料ダウンロードサイトを提訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    動画投稿サイト「ユーチューブ(YouTube)」に掲載された動画や音楽データの無料ダウンロードを可能にするサイト「TUBEFIRE」で著作権を侵害されたとして、日レコード協会加盟のレコード会社など31社が、同サイトを運営する企画会社「ミュージックゲート」(東京)にサービスの停止と計約2億3000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたことが分かった。 提訴は19日付。同協会は、同サイトの利用者が月約220万人に上っており、多数のミュージックビデオなどが違法ダウンロードされ、音楽配信事業の発展が妨げられていると訴えている。 原告は日コロムビアやユニバーサルミュージック、ジャニーズ・エンタテイメント、エイベックス・エンタテインメントなど。原告側によると、音楽関連ファイルのダウンロードサービスを巡る提訴は初めてという。 訴状などによると、同サイトは2007年に開設された。利用者はユーチ

  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である