法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館 電話03-5253-5111(代表)【所在地図】
(2)越境データに関する規制等の法制度の動向 企業における事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くのデータが流通している一方で、諸外国の一部では、①プライバシーの保護、②自国内の産業保護、③安全保障の確保、④法執行/犯罪捜査などを目的として、越境データ流通を規制する動き、いわゆる「データローカライゼーション」に関する法制度の制定・施行が進行している。データローカライゼーションとは、例えばインターネット上のサービス等について、当該サービスを実行する物理的なサーバーはサービスを提供する国内で運用しなければならない、すなわちサービス提供に必要なデータはすべて当該国内に存在しなければならないという考え方に基づくルールであり、その対象はパーソナルデータや産業データなど、目的や理由に応じて整理されるものである。 データローカライゼーションには、①データの移転そのものを制限するもの、②自国内に顧客など
以下に掲げる事項について高い専門性や十分な知見を有している者 情報通信ネットワークの構築・運用に関する専門的知識、実務経験を有すること。 情報通信技術の動向に関する情報収集・分析に必要な知識、経験を有すること。 サイバーセキュリティに関する情報収集・分析に必要な知識、経験を有すること。 パソコン操作(EXCEL、WORD等による資料作成)ができること。 なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。 日本国籍を有しない者 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者 成年被後見人、被保佐人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入
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