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ブックマーク / kaikeizine.jp (2)

  • 税務訴訟 ヤフーの敗訴確定 最高裁「不自然で不合理」 企業再編の〝租税回避〟基準を初判断 | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア

    グループ内の事業再編にかかる税金を巡り、インターネット検索大手のヤフーと国税当局の争いは、国税当局の圧勝で決着した。最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は2月29日、ヤフーの上告を棄却。課税を適法とした一、二審判決が確定した。ヤフーは国税局から合併をめぐり、法人税など約178億円を追徴課税されたのは違法として国を訴えていた。 インターネット検索大手のヤフーが、子会社買収をめぐり法人税など約180億円を追徴課税されたことを不服として課税処分の取り消しを求めて争っていた裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は2月29日、ヤフー側の上告を棄却。「企業再編税制を利用した租税回避目的の買収で、法人税を不当に減少させた」とする国税局側の主張を認めた一審、二審判決が確定した。 ヤフーは2009年2月、データセンター運営会社「ソフトバンクIDCソリューションズ」(IDCS社)を親会社で通信大手の

    税務訴訟 ヤフーの敗訴確定 最高裁「不自然で不合理」 企業再編の〝租税回避〟基準を初判断 | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア
    higed
    higed 2018/07/11
  • ヤフー、IBMの税金裁判に学ぶ 2つの「行為計算の否認」規定 明暗を分けたポイントに迫る | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア

    たとえ法に則った行為であっても、税務署がそれを「租税回避目的」だと判断すれば、税務署長の権限で課税できるという恐ろしい規定がある。法人税法132条(同族会社の行為計算の否認)と、法人税法132条の2(組織再編にかかる行為計算の否認)だ。適用基準などは一切示されておらず、節税を意識する会社にとっては不気味な存在。税務署ですら適用には及び腰で、めったに抜かない「伝家の宝刀」とも言われてきた。最近、その「伝家の宝刀」の適用の是非をめぐり争われていた2つの有名な事件が、最高裁という大舞台で立て続けに決着した。一方は勝訴。もう一方は敗訴。明暗を分けたのは何だったのか—。 「法132条」VS「法132条の2」 2つの有名な事件とは、IBM事件(平成23年(行ウ)407号)とヤフー事件(平成27 年(行ヒ)75号)だ。いずれもグループ法人内の資取引や組織再編に伴う合併が「租税回避目的」だったとして行為

    ヤフー、IBMの税金裁判に学ぶ 2つの「行為計算の否認」規定 明暗を分けたポイントに迫る | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア
    higed
    higed 2018/07/11
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